個人再生のメリット
・デメリット

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個人再生のメリットとデメリット

個人再生はメリットも多いのですが、デメリットも多くございます。個人再生した後に「そんなデメリットがあるとは思わなかった…」とならない為にもしっかと理解しておくことが重要です。司法書士法人ヤマトでは個人再生のデメリットを包み隠さずご説明いたします。ご相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

個人再生のメリット・
デメリットの比較表

メリット デメリット
自宅が残せる場合がある 車を処分しなくても良い場合がある 借金の原因(ギャンブル等)を問われない ブラックリストに載る 借金が0円にならず減額(5分の1)となる 保証人に迷惑がかかる場合がある

個人再生のメリット

最大のメリットは自宅を処分しなくても良いことです。

再生手続きの中で住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残すことがでます。ただし、住宅ローンは減額なしで支払続けなければなりません。と申しましても、賃貸に住み替えして家賃を支払うより、住宅ローンを支払い続ける方が、経済的負担が少ないという方もいらっしゃるでしょう。

借金の原因を問いません。

通常、自己破産では免責不許可事由というものがあり、ギャンブル、投資、浪費での借金は破産が認められない場合がございますが、個人再生の場合には借金の原因を問いません。

個人再生は認知度が低く、要件や手続きが複雑なので専門家でも敬遠しがちですが、個人再生で上手く解決できる事例も多くございます。あきらめず司法書士法人ヤマトにお問合せください。

個人再生のデメリット

ブラックリストについて
ブラックリストに登録されることもデメリットですが、他の債務整理(時効援用と相続放棄を除く)でもブラックリストに登録されるので、個人再生だけが特別大きなデメリットという分けではございません。
借金が減額するだけ
自己破産であれば借金が0円になりますが、個人再生では(基本)借金が5分の1になるだけです。(ただし減額が大きな効果にもなります。詳しくはこちらのページ参考してください。)
将来の収入要件がある。
個人再生は、将来の収入の中から分割弁済することを予定した手続きです。つまり、将来において「経済的収入を得る見込み」または「反復して収入を得る見込み」があることが必要です。現実に仕事をしていて、給与や定期収入を得ている方が典型例ですが、現在は職がなくても「近い将来職について収入を得る見込み」があれば個人再生の手続きの利用ができます。
※給与所得者再生を利用する場合にはさらに要件が厳しくなります。
給与所得者等再生を利用するには、さらに収入要件が厳しくなります。前記の「経済的収入を得る見込み」または「反復して収入を得る見込み」に「その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」との要件が加わるのです。変動の幅ですが、年収換算で5分の1以内であることが基準となります。

個人再生についての
事前知識

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