任意整理の詳細知識

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任意整理の詳細知識

任意整理に関して少し詳しく解説したページとなります。任意整理は債権者との和解交渉ですので希望通りにならない場合もございます。交渉が上手くいかなかった場合のことも考えて任意整理のお手続きを進めていくことが重要です。これら詳しいご説明は十分なヒアリングが必要となります。まずは司法書士法人ヤマトの無料相談をお受けいただければ幸いです。

任意整理の特色

自己破産や個人再生では全ての債務を対象にしなければならないのですが、任意整理の場合では、どれか特定の債務だけを選択してお手続きすることが可能です。例えば、住宅ローン・自動車ローンだけは支払いながら、サラ金等の債務だけについて任意整理することが可能です。

また、保証人がいる債務で保証人に迷惑がかかることを避けたい場合にも、任意整理の方法は適しています。(ただし事案にもよるので詳しくはお問合せ下さい。)

任意整理では
いくら借金が減るの?

任意整理は交渉なので減額については事案により変わります。
当事務所での任意整理の減額基準額は最終取引日時点の債務(残元本)の範囲とさせていただいております。

以下はあくまで参考例です。

参考例
元金
(最終取引日時点)
50万円 50万円
遅延損害金 40万円 0円
将来利息 18% 0%
毎月支払い額 3万2600円(36回) 1万4000円(36回)
合計支払額 117万3600円 50万

上記の表からも分かるとおり、任意整理の前と後では借金の返済額が大きく異なっております。

遅延損害金と利息カットの効果がいかに大きいかという事がお分かりになるかと思います。

任意整理で失敗は?

任意整理は債権者との和解ですので必ず成功するとは限りません。債権者によっては和解に応じてもらえないこともございますし、場合によっては貸金返還の裁判を起されてしまい、給料や自宅を差し押えされてしまう可能性もあるのです。 また、任意整理の交渉を行った債権者の全てが承諾してくれるとも限りません。例えば1社だけ任意整理の承諾を得られず、結果、自己破産という選択肢になった場合、他の任意整理を行った債権者との和解交渉が無駄(経済的損失)になってしまう場合がございます。

和解交渉に
応じていただけない場合は?

任意整理の和解交渉に応じてくれない債権者もございます。ここでは固有名詞をお出しすることは控えさせていただきますが、中小の街金業者などは和解交渉に応じていただけない場合が多いかと思います。逆に大手消費者金融であれば資金力もございますので和解交渉に応じていただける場合も多く任意整理に適しているともいえます。

債権者が任意整理の和解交渉に応じていただけない場合には、自己破産や個人再生など別の債務整理の手段を考える必要がございます。
債権者に自己破産を考えている事などを伝えると和解交渉に応じていただける場合もございますが、それでも和解交渉に応じていただけない場合には自己破産・個人再生・支払い・そのまま放置などの選択をしなければならないでしょう。

当事務所ではご相談者様の利益やご希望を尊重したうえで債務整理のご提案させていただいておりますのでご安心下さいませ。

任意整理についての
事前知識

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