時効援用の詳細知識

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時効援用の詳細知識

時効援用に関して少し詳しく解説したページとなります。時効援用では時効の起算点、時効の期間、中断事由をしっかりと理解し、債権者へ適切な対応をしなければなりません。インターネットの知識では簡単そうに説明しておりますが、慎重にお手続きをしなければ失敗いたします。そうならない為にも、まずは司法書士法人ヤマトの無料相談をお受けいただければ幸いです。

時効の適用になっているか
調べる方法

債権者等から通知書が届いている場合

債権者から通知書が届いている場合には、その通知書から判断できることも少なくありませんが、通知書に詳細が記載されていない場合には、情報の開示を求めることもできます。

ただ、個人が債権者と直接やりとりする事は、時効の中断事由になるかもしれない場合がございますので、できれば専門家にご相談された方が良いでしょう。
また、状況や記憶等から時効が確かだと判断できるような場合には、早急に時効援用の手続きをされても良いかと思います。

裁判所から通知が届いた場合

裁判所から支払督促などの通知が届いた場合には、まず裁判所への対応をしてから時効援用の手続きをすることになります。裁判所への対応を間違えると時効の中断事由になる場合もございますので、できれば専門家にご相談された方が良いでしょう。

何の資料もない場合

「通知書が届いているわけではないが、過去の借金が時効で消えるのであれば手続きをしたい。ただ、記憶だけで資料が一切ない」という方も少なくありません。このような方は信用情報機関(CIC・JICC)にご自身の情報を請求いたします。そして信用情報機関に登録されている債務を時効援用で消滅させます。

ここで問題なのが信用情報機関に過去全ての借金が登録されているわけでは無いのです。つまり信用情報機関だけで全ての借金を探し当てることができないのです。

信用情報機関に登録されていない債務は、ご自身の記憶でお手続きを進めていくか、債権者からの通知があってから時効援用のお手続きをするしかないでしょう。

時効援用したことが
マイナスにならない?

何の通知も来ていない債権者に対し、時効援用手続きをすることがマイナスになる場合もございます。まさに寝た子を起こすことになるかもしれないのです。そうならない為に時効援用のお手続きは次の場合にされることが望ましいといえるかもしれません。

  • 督促・債権譲渡通知・和解案などの通知書が来ている。
  • 家に電話や来訪された。
  • 裁判手続きをされた。
  • 信用情報から登録を消したい。

時効中断になっていたら
(時効ができない場合)

時効の手続きをとり万が一にも時効中断(時効ができない)になっていましたら、次に任意整理・個人再生・自己破産などの代替方法で債務整理していかなければなりません。

そのまま放置される方もいらっしゃいますが、将来の生活や家族のことを考えると今の時点でキッチリと債務整理をされておいた方が良いかと思います。信用情報機関に登録されたままで不都合を感じる方も少なくないからです。早く債務整理のお手続きをすれば早く信用情報機関の登録から消えることになります。

信用情報機関に登録されたままのデメリット

  1. 結婚し家を買おうと思ったが住宅ローンが組めない。
  2. 結婚する際に信用情報機関に登録されていることが原因で破断となった。
  3. 転職先で信用情報機関や過去の借金についての申告が必要であった。
  4. 子供の奨学金の保証人になれない。
  5. 死亡した際に、家族や他の親族に多くの迷惑がかかることになる。

当事務所では、時効援用手続きに失敗した場合には、時効援用にかかった報酬を任意整理や自己破産手続きに充当させていただいております。(※要件等の詳細についてはお問合せ下さい)

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